企業内保育 消費税で混乱
委託料も非課税、税務申告見直しも
企業内保育園を巡る消費税の扱いで混乱が広がっている。保育事業者に支払う運営委託料について国税庁が「非課税」との見解を示したからだ。保護者が支払う保育料は非課税だが、企業間取引でもある運営委託料は課税対象との認識が定着していた。企業や保育事業者は決算や税務申告を見直す必要も出てくる。
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO95308560Z20C26A3TCJ000
国税庁の見解
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/25/08.htm
以下の記事が結構参考になりますね。
企業内保育園、消費税の解釈めぐり混乱も 決着は痛み分けか
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOCD010TG0R00C26A3000000
文中
保育事業会社が今回の措置に疑問を持つもう1つの理由は、介護事業における同様のケースでは、消費税の課税対象になっていることだ。介護事業と保育事業で消費税の扱いが異なることで、混乱が生じている。大手保育事業会社の役員は「法律の解釈の変更ではなく、きちんと条文で示してほしい」と指摘する。ある国税庁OBは「今回の解釈の変更は理解できない。課税対象とするのが妥当だろう」と語る。
本当にそう思いますね・・・


