空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除の考察
今、調査していること。
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001715180.pdf
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3307.htm
この特例をうける要件がいくつかありますが、そのうちのひとつ、
老人ホーム等入所直前に、被相続人以外の居住者がいなかったこと
ハ 特定事由により被相続人の居住の用に供されなくなる直前において被相続人以外に居住をしていた人がいなかったこと。
この部分について、
高齢の父母が老人ホームに同時に入った場合や、例えば父母で父が先に入りその後母が入り、先に母が亡くなった場合など、老人ホームに入る順番などの要件で、対象外になるというケースがあること。
特例の目的は、空き家の発生を抑制するためにできた措置法だと理解していたのですが、老人ホームに入るタイミングについて、その措置法の想定するあてはまらないシナリオは、対象外になるという。居住の実態については、確かに以前からその要件については疑義があったし、だから老人ホームに入っている場合の税制改正が令和5年に行われたという流れ。なのに、老人ホーム入居の順番やタイミングまでもが、要件になるってホントなのだろうか・・・国土交通省のパンフレットにも、空き家の発生を抑制するための特例措置って記載されているのに・・・ちょっと驚いたので、今後の調査もに向けてメモしておきたいことです。


